転職を考える際に、給与条件などは必ず確認すべきです。できれば詳細に。お金は当然の対価ですから当然のことなんです。
今日はいくつか紹介しながら、チェックポイントなどを記載させていただこうと思います。
A社の事例
給与の構成
基本給250,000円
住宅手当 15,000円
家族手当 配偶者 15,000円
資格手当 〇〇資格 5,000円
月額給与合計 285,000円
給与支払 月末締め 翌月25日 支払
昇給 年1回(4月)
賞与 年2回(7月、12月)
年間 750,000円(昨年実績基本給3カ月分)
これはよくあるタイプの採用内定通知書のフォーマットです。
細かいものだとさらに残業代についての記述があったり、昇給実績についても記述している場合もあったりしますが、おおむねこのような内容で構成されています。
さて、これに対し、別の会社のフォーマットを見てみましょう。そしてあなたならどちらが良い会社だと思うでしょうか。
B社の事例
【専門商社B】
給与の構成
年俸制 408万円
月額給与 340,000円
給与支払 月末締め 翌月25日 支払
昇給 年1回(4月)
賞与 なし
これも年俸制の会社でよく見るタイプのフォーマットです。
電卓をたたいてみればわかりますが、専門商社Aの年収見込みは417万円です。それに対し、専門商社Bは408万円です。
さて仕事内容がほぼ同じで、昇給速度も変わらないとして、給与面だけで会社を選ぶなら、どちらが良い会社でしょうか?
給与制度は会社からのメッセージ
もしあなたが直感的に「年収が高いほうが良いからA社に決まっている」と考えたとしたら、ぜひ以下の点に注意して考え直してみてください。
「住宅手当の支給条件」
一般的な会社の住宅手当は、従業員本人が借主であり、かつ世帯主である場合にのみ支給されます。また独身であることや家族がいることが条件の場合もあります。
さらに、ずっと支給されるのではなく、入社後5年とか、あるいは管理職になるまでなどの年限が定められている場合もあります。
無条件で住宅手当を支給している会社もありますが、条件があるのならそれを確認しておきましょう。そして自分がその条件から外れる可能性があるかどうかを考えてみてください。
「家族手当の支給条件」
多くの会社の家族手当は、配偶者の年収が配偶者控除額以下であることを条件にしています。ということは、もし配偶者が一定以上の年収を得たら手当はなくなります。
もしあなたの配偶者が将来働いて控除基準額以上の収入を得る予定があるのなら、少なくともその会社の年収の多寡を確認するときに計算しないほうがよいでしょう。
また家族手当は近年見直しが進んでいるものの一つです。そのきっかけは少子高齢化と共働き化です。そのため、配偶者に対しての支給額を減らしたりなくしたりしてしまい、子どもに対してだけ支給する例も増えています。うちの会社は、配偶者と子供に手当をくれています。しかし見直しなんてあろうものなら、社員から大反発があってモチベーションが下がる人が大半で会社に悪影響を及ぼすことは間違いないでしょう。
あなたがこれから働こうとする会社でも、おそらく手当の見直し検討はされているはずです。今出ている手当が今後も出るとは限らないのです。
「資格手当の支給条件」
資格手当が整備されている会社では、必須の資格と、取得を促進したい資格それぞれで手当の位置づけを変えている場合があります。
たとえば会計事務所や税理士事務所では、資格がなくてはそもそもビジネスが成り立ちません。だから資格手当はずっと支払われるか、むしろまったく支払われない(代わりに採用条件になる)ことが一般的です。
一方、資格取得を促進したい場合の資格手当は、支給期間が決まっていることも多いのです。たとえば従業員の英語力を高めたい場合に、英検2級で1,000円、1級で3,000円の手当を支払う例がありますが、資格取得から1年に限定する、などの条件を定めていたりするわけです。うちの会社も、英検やTOEICで資格手当が出ますが、期間限定のものが多いです。TOEICはもともと有効期限があるのでもっともだとは思いますがね。
あなたが受け取る予定の資格手当に条件はないでしょうか。
経営者にとっての賞与とは
さらにもっと重要なことに、賞与の存在があります。
日本で働いている私たちは、夏冬賞与の存在に慣れていてあたりまえだと思うかもしれません。けれども、夏と冬に決まって賞与を支給する会社は世界的に珍しいのです。そして法律上、会社は賞与を支給する義務はありません。
特に就業規則に以下のような書き方がされている場合には、極端な場合賞与がゼロになることもあります。
「賞与は、原則として、下記の算定対象期間に在籍した労働者に対し、会社の業績等を勘案して下記の支給日に支給する。ただし、会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由により、支給時期を延期し、又は支給しないことがある」
支給時期の延期や支給しないことがある、という記述で、賞与が必ず払われる報酬ではないということを示した就業規則上の記述です。
ちなみにこの記述は、厚生労働省のモデル就業規則によるものなので、今後このような記述に改める会社はどんどん増えていくことでしょう。
なぜ賞与がこのような扱いがされているのか、といえば、諸説ありますが、高度成長期の好業績時に、経営者側が給与を上げるのではなく一時金で支払おうとしたためという説が一般的です。従業員側も、本当は給与を増やしてほしいけれど、もらえないよりはもらえるほうが良いということで、その条件を飲みました。
そうして今慣習化しているわけですが、経営者からすれば業績が下がった際の安全弁として使える便利な報酬となったわけです。
どちらを選ぶ?
このように見比べてみると、以下のように整理できることがわかります。
【専門商社A】
年収417万円
ただし以下の給与については状況によって変動する可能性あり。
・住宅手当 15,000円×12カ月=18万円
・家族手当 15,000円×12カ月=18万円
・資格手当 5,000円×12カ月=6万円
・賞与 70万円
⇒確実に受け取れる年収 300万円(25万円×12カ月)
【専門商社B】
年収408万円
⇒確実に受け取れる年収 408万円(34万円×12カ月)
さてあなたなら、どちらの会社の方が得だと思いますか?
転職の際には、賞与と就業規則については確認等してもよいでしょうね。
コメントを残す