副業 自己管理の重要性 厚生労働省 モデル就業規則もご紹介

 

 会社員らの副業や兼業を原則禁止としてきた国が一転して容認を打ち出したことを受け、企業や自治体でも副業を認める動きが広がりつつあるのは周知のとおり。家計のために仕事を増やす人も出てきていますが、過労死遺族や弁護士らは新たな長時間労働につながる危険性を指摘しています。労災認定では原則、副業先の労働時間は合計されないということもあり、「雇う側が労務や健康の管理をしっかりしないと、過労死の増加を招く」と警鐘を鳴らしています。

 でも、副業ですよ?そんなの自分で管理しますよ。主業があっての副業なんですから、それぐらいコントロールできない人は副業をやる資格は無いと私は思います。それに、副業の方がもし幸いにも軌道に乗りすぎて忙しすぎて大変になったら、そっちを主業にして、主業「だった」方はやめればいいだけの話です。

 厚生労働省は多様な働き方を実現することを目指し、2018年1月に企業が労使間で労働条件を取り決める際にひな型となる「モデル就業規則」を改定し、原則禁止だった副業・兼業を容認しました。社員の労務管理が難しくなることなどから、経団連を中心に多くの企業が解禁に慎重だが、人材確保のために容認する企業も相次いでいます。

ちょっと重いですが、参考までに・・・。

https://www.mhlw.go.jp/content/000496428.pdf

 国が、モデルの就業規則を改定したんですから、お国大好きな私の勤務先も早く副業OKに変えるべきだと思っています。本当に保守的な会社で困ります。改定しないとこれからはどんどん人材が流出する時代です。先取りということを考えてほしいものです。

 もっとも、副業というのをあなたはどのようなイメージで考えてますか?私は、ただ他にアルバイトなどをするっていうのは副業とは考えていません。私が考えているのは起業寄りな考え方。個人で色々とネットで勉強してネットビジネスで稼ぐ、というようなイメージの業務しか副業と考えていません。なので、ただ、ほかに外でアルバイトをするというようなことを考えるなら、結構体力的にきつかったりするでしょうね。 そしてもちろん勤務先になんて言いません。

 今日は飲食店などの副業は大変、そういった事例をご紹介します。

■「続かない…」

 兵庫県尼崎市内の女性(40)は5月から週に3回、本業の仕事が終わった後に自宅近くの飲食店でアルバイトを始めました。勤務先では数年前から残業が禁止され、手当などの収入も減少。1人で子ども2人を育ててきたが、「毎月赤字で、教育費のための蓄えがほとんどない」とため息をつく。

 投資を勉強したこともあるが、損失のリスクに二の足を踏んだ。そんな時、勤務先が4月から副業を解禁。ネット通販などの副業を始める同僚も出てきたため、女性も平日夜のアルバイトを探した。子ども2人が中学生になったことや、10月からの消費税増税にも背中を押された。

 副業で人間関係も広がり、当初は楽しんでいたが、7~8月に熱中症で数回倒れた。会社を休むことが増え「こんな働き方は長く続かない」と痛感。「本業に悪影響が出れば、生活できない可能性も出てくる。家計のために何らかの副業はしたいけど…」

 独立行政法人労働政策研究・研修機構が18年に実施したアンケートによると、兼業や副業を既に「許可している」企業は11・2%で、「許可を検討している」のは8・4%。許可しない理由(複数回答)は「過重労働となり、本業に支障を来すため」が82・7%で最多でした。

■異例の認定

 一方で、企業側が本業と副業に業務を分けて仕事を依頼し、その結果過労死に至ったケースもあるのです。

 埼玉県の川口労働基準監督署は7月、二つの企業に雇われ、亡くなったトラックドライバーの男性=当時(52)=の労災を認めました。本業と副業の労働時間を合算して過労死と認定されたのは異例といいます。

 弁護士らによると、男性は本社社員として配送し、関連会社の社員として荷物の積み降ろしを担当。男性は2社に雇用される形で働いていましたが、労基署は「本業も副業も事実上、1社の仕事」と判断しました。

 IT企業に勤める長男=当時(27)=を2006年に過労死で失った神戸市の西垣迪世(みちよ)さんは「複数の企業が雇用して長時間労働につながる事例が他にも出ている。企業による悪用を防ぐ仕組みが求められる」と指摘します。

■22日、神戸でシンポ

 過労死遺族や弁護士でつくる「過労死等防止対策推進兵庫センター」などは10月22日、神戸市中央区東川崎町1の市産業振興センターでシンポジウムを開きました。4月から残業規制を盛り込んだ働き方改革関連法が施行されましたが、副業による長時間労働など新たな問題も出てきました。同センターは「働き方を見直すきっかけに」と参加を呼び掛けています。

 国の責任で過労死を防ぐ「過労死等防止対策推進法」が施行されたのは2014年11月。以降、11月は「過労死等防止啓発月間」とされ、全国各地でシンポが開かれています。

 厚生労働省によると、近年は長時間労働などで精神障害を発症し、労災認定を申請するケースが急増。18年度に兵庫県内で労災認定を請求したのは44件で、全国で4番目の多さでした。

厚労省は20年度から、約20年ぶりに過労死の労災認定基準を見直す方針。まずは脳出血や心筋梗塞など脳・心臓疾患による過労死、21年度からは精神疾患による過労死の労災認定基準の見直しに着手します。

 勤務先なんかよりも、自分第一、家庭第一、これを忘れないようにしましょう!

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