ハラスメントで悩んでいる方へ

ハラスメント規制法が成立 パワハラ防止、初の義務化

職場のハラスメント対策の強化を柱とした女性活躍・ハラスメント規制法は29日の参院本会議で自民党と公明党、立憲民主党、国民民主党などの賛成多数により可決、成立しました。パワハラやセクハラ、妊娠出産をめぐるマタニティーハラスメントに関し「行ってはならない」と明記。パワハラの要件を設け、事業主に相談体制の整備など防止対策を取るよう初めて法律で義務付けた。罰則を伴う禁止規定はなく、実効性を確保できるかどうかが課題だ。

パワハラは厚生労働省の労働局への相談件数が増加し、被害が深刻化したことから法規制に踏み切りました。労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法など5本の法律を一括改正する内容です。3つのハラスメントの対策として国・事業主・労働者に対し、他の労働者の言動に注意を払う責務を規定。事業主には、被害を相談した労働者の解雇など不利益な取り扱いを禁止します。でも、罰則がないとなると、絵に描いた餅にしかならない気がします。どうなんでしょう。少しでも抑止力になればいいのですが・・・。

いずれにせよ、ハラスメントがあったら監査室などの関連部署に訴えた者勝ちです。言わないと損でしかありません。自分が辛い思いをするだけです。そして精神的に鬱や病にかかってしまったら、なかなか治りません。今までそのような人をたくさん私は見てきました。そして、職場で辛い思いをされている方は、自分を守るためにも、ボイスレコーダーやアプリのボイスレコーダーなどを常に準備しておくべきです。それが動かぬ証拠になり、絶対的有利に立てますから。

さらに、この規制法ですが、具体的には、

パワハラは(1)優越的な関係を背景に(2)業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により(3)就業環境を害する-の3つを要件としました。防止するための取り組みを事業主に義務化したかたちになります。相談体制の整備など具体的内容や該当する事例などは、今後労働政策審議会(厚労相の諮問機関)で議論し指針で定めるとのことです。ぜひ早急に進めてほしいものです。

セクハラは対策が強化されます。事業主は、自社の労働者が取引先など社外でセクハラをした場合、被害者側の事業主から事実確認などを求められれば協力するよう努力義務を設けました。顧客からのカスタマーハラスメントや就活生へのセクハラは指針で対策を検討します。法律特有の言葉、この「努力義務」。正直あってないようなものです。もっと厳しくすることは難しかったのでしょうか。

また、女性活躍に関しても改正がありました。これまで従業員301人以上の大企業に限った女性社員の登用や昇進などに関する数値目標の策定義務を従業員101~300人の中小企業に拡大します。

パワハラ対策の義務化は大企業では来年4月にも始まります。中小企業は同時期に努力義務でスタートしその後2年以内に義務化される見通しです。大企業だろうが中小企業だろうが、被害者は変わらず存在すると思うので、このような差を設けずに対策をしてほしいですね。

私も昔そのような上司がいました。その時は、直接その上司にメールしました。「近いうち、さらに上の上司にあなたのことで相談しようと思う。」と。そうしたらかなり焦ったようで、二人で話し合おうと別室で話し合いを早々に提案されました。もちろん、私はその時はボイスレコーダーを持っていきました。その場で上司は私に誤り、反省の旨を述べました。私は何より心の救いだったのは、その時点ですでに転職活動をしていて、いい具合に進んでいたことでした。結果的に、転職に成功しましたので良かったですが、その時に成功していなかったとしても時期はどうあれ転職していたことと思います。

私は、パワハラや病で病んできた人をたくさん見てきました。結局、自分がそうなってしまったときに会社は何もしてくれません。自分の身は自分で守るしかないのです。そのためには、常に準備、将来の準備、などをしておき、手に職を付けられるよう日々努力するべきだと私は思っています。思い立ったらすぐ行動というホリエモンを私は尊敬しています。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です