厚生労働省は9月18日、職場でのパワーハラスメント(パワハラ)を防止するために企業に求める措置の骨子案を示しました。
相談者のプライバシー保護を徹底することなどを明記しました。
どういった言動がパワハラにあたるかなどを今後詰め、年内にも指針として公表しますので要注目ですね。これは、パワハラ防止を義務付ける法律がいよいよ2020年4月から大企業に適用されるのに対応するためです。
同日開いた労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の分科会で案を示した形です。
パワハラへの企業の対応について「講ずべき措置」と「行うことが望ましい取り組み」の2つに分類。講ずべき措置には相談者のプライバシー保護や、適切に対応する体制整備などを盛り込みました。
また望ましい取り組みとして、就活生など直接の雇用関係にない相手に対する言動などにも配慮するよう求めました。
パワハラ防止関連法では「職場において行われる優越的な関係を背景とした言動」などとパワハラを定義しています。今後分科会では、具体的にどういった行為や言動がパワハラに当たるか議論を進めていきます。
絵に描いた餅にならないように、しっかりとした制度にしてほしいものですね。
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